立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。申請内容を審査したうえ支給決定をしている為、申請から支給可否決定までに数カ月かかる場合があります。
- 1.マイナ保険証等を持たずに受診したとき等
- 2.治療用装具等を購入したとき
- 3.はり・きゅう、あんま・マッサージを施術したとき
- 4.海外で病気やけがをしたとき
- 5.入退院をするのに歩けないとき(重篤な状況での緊急搬送、骨髄や臍帯血移植などの搬送の場合)
1.マイナ保険証等を持たずに受診したとき等
2.治療用装具等を購入したとき
必要書類 | ||
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療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 | |
①保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき |
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②9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき ■支払上限額
(多段階レンズは21,359円、虹彩付レンズは19,239円)
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③スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき |
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④弾性着衣等を購入したとき
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対象者 | 上記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 | |
提出先 | 会社経由または直接健康保険組合へご提出ください。 | |
備考 | ケガの場合は、負傷原因届を併せてご提出ください。 |
3.はり・きゅう、あんま・マッサージを施術したとき
原則として健康保険の対象外です。ただし、支給条件を満たしていれば、保険給付を受けられる場合があります。
必要書類 | ||
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【注意】 法令改正に伴い申請書を改訂しています。 申請月ではなく施術月で申請書が異なります。 異なる様式で申請があった場合、申請書が返戻となるため確認のうえご使用ください。 |
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療養費支給申請書(はり・きゅう) 療養費支給申請書(あんま・マッサージ) |
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療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 | |
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対象者 | 上記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 | |
提出先 | 会社経由または直接健康保険組合へご提出ください。 | |
備考 | ケガの場合は、負傷原因届を併せてご提出ください。 |
4.海外で病気やけがをしたとき
必要書類 |
【医科】 診療内容明細書兼領収明細書・領収証台紙・パスポート台紙 【歯科】 診療内容明細書兼領収明細書・領収証台紙・パスポート台紙 |
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対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
提出先 | 会社経由または直接健康保険組合へご提出ください。 |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 |
5.入転院をするのに歩けないとき(重篤な状況での緊急移送、骨髄や臍帯血移植などの搬送の場合)
必要書類 | ||
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療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 | |
①重篤な状況での緊急移送なとき
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示によって緊急に移送される場合で、次の条件1~3をすべて満たす移送が給付の対象となります。
<認められる場合の主な例>
<認められない場合の主な例>
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②骨髄や臍帯血移植などで搬送されたとき |
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対象者 | 上記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 | |
提出先 | 会社経由または直接健康保険組合へご提出ください。 | |
備考 | ケガの場合は、負傷原因届を併せてご提出ください。 |