日野自動車健康保険組合

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資格確認書等の交付・再交付をするとき

やむを得ない事情等でマイナ保険証の準備ができない場合には「資格確認書(A4用紙)」の発行を行います。
「資格確認書」は健康保険法第51条の3に基づき申請交付となります。
但し当面の間、経過措置として交付理由により職権交付となる場合がありますが、職権交付の場合でも日野自動車健康保険組合では理由書の提出が必要です。

  • ※資格確認書の交付対象者は国からの事務連絡により「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることが出来ない状況にある者」と決められています

「資格確認書」の交付・再交付を申請するとき

必要書類 資格確認書 交付申請書 / 理由書
エクセル  PDF  記入例
  • ※令和8年4月1日以降の交付申請書/理由書については、令和8年2月中旬頃掲載予定
資格確認書 再交付申請書 滅失・き損届
エクセル  PDF  記入例

【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】

  • マイナンバーカードを紛失したため
  • マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • マイナンバーカードを作っていないため
  • マイナンバーカードを返納したため
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • 資格確認書を滅失・き損したため(手数料500円必要)
お問合せ先 健康保険組合
備考 有効期限ごとに申請書の提出が必要です。

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