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保育所、認定こども園、幼稚園に子供を預けている際、今まで施設で預かっていた保険証の写しで医療機関を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。
マイナ保険証により資格確認を行うことが基本となっていますが、保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)において保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下「保育士等」という。)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には、保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や、
・ 資格情報のお知らせ(※)又はその写し
を保育所等において事前に預かっておき、保育士等が当該印刷物等を医療機関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。(この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要)
(※)日野健保のポータルサイト「いきいきポータル」からダウンロード可能。
ただし、ダウンロード可能期間に注意。







