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資格確認調査はどうして必要なのですか?
健康保険では、保険料を負担している本人(被保険者)だけでなく、保険料を負担していない家族(被扶養者)の分も給付しております。そのため、保険診療の適正化の観点から給付の公平性を維持し、被扶養者として既に認定されている方が、引き続きその資格があるかどうかを確認させていただくために必要な手続きとなりますので、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、この検認は、健康保険法施行規則第50条及び(※)厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)、厚生労働省保健局保険課長通知(保発第1029005号)により毎年実施することになっております。※健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新等)
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者証に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者に提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。