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全ての医療機関・薬局で利用できますか。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5(2023)年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、ほぼ全ての医療機関・薬局において導入されております。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示されています。







