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令和7年12月2日以降使用可能な資格確認書が、家族のうち一部の家族の分のみに交付されているのですがなぜでしょうか。
2025年9月末時点で、以下のいずれかに当てはまる方に資格確認書の職権交付(※)を実施しています。
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 国外転出等によりマイナンバーカードを返納した方
(※)日野健保では、資格確認書は「資格確認書交付申請書/理由書」の提出により交付いたしますが、従来の保険証の経過措置終了時のみ申請書の提出なしで資格確認書の交付を行います。







