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資格確認書とは?
医療機関や薬局の窓口で提示する「健康保険証」は、令和6年12月2日に廃止となり、
廃止以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行します。
一方で、やむを得ない事情でマイナ保険証をお持ちでない方については、
保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行しています。
この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にて
これまで通り保険診療を受けることができます。