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事業収入がある家族を扶養申請したいのですが、開業したばかりで確定申告を行っていない為、確定申告書と収支内訳書を提出することができません。どうしたらいいですか?
開業したばかりで確定申告書等の書類が用意できない場合、被扶養者の条件を満たしているかの査定を行えない為、扶養認定できません。確定申告を行い、収入実績が確認できた時点で再度扶養申請を行ってください。