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「退職日のわかる書類」について、在籍期間が記載されている「在籍証明書」や、社会保険の資格喪失日が記載されている「社会保険資格喪失証明書」等を提出しても問題ないでしょうか。
退職日が記載されていない場合、以下の理由により、どちらの証明書も受付できません。
* 在籍証明書
「在籍していた期間」を証明するものであり、その後の契約において期間延長となる可能性もある為、受付不可。
* 社会保険資格喪失証明書
「社会保険資格喪失日 = 退職日」ではない為、受付不可。