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子を扶養に入れたいのですが、住民票の世帯主が妻になっている為、戸籍謄本が必要と説明を受けました。しかし、被保険者本人が外国籍のため、戸籍謄本が発行できないと市役所に言われました。何を提出したら良いですか?
質問のようなケースでは、被保険者の配偶者が日本国籍であれば、配偶者が筆頭者となっている戸籍謄本に被保険者及び子の氏名等が記載されていますので、親子関係の確認をとることができます。 被保険者及び配偶者どちらも外国籍の場合は、現地の証明書(この場合続柄の確認ができるもの)が必要になります。