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別居中の母(68歳)を扶養しています。母は年金が月額7万円程度あります。仕送りはしていますが、月に3~5万円と足りなくなったら仕送りするという形です。それでも扶養を継続できますか?
年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているといい難い状況にあります。仕送り額が年金額を超えていなければ、経済的扶養とは認められないことになりますので、扶養から削除していただくことになります。