自然災害に被災したとき
厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用となった地域に居住する方を対象に、経済支援を図るため、医療費の一部負担等の免除・猶予等の救済措置が受けられる場合があります。
災害により、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、
○ 氏名 ○ 生年月日 ○ 連絡先(電話番号)
○ 加入している健康保険組合名等
を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。
また、災害救助法適用地域※1にお住まいで被災された被保険者及び被扶養者の方は、「医療機関等の窓口で支払う一部負担金等について免除または減額もしくは徴収猶予」の措置を受けることができる場合があります。
該当される方は、当健康保険組合までお申し出下さい。
※1 災害救助法適用地域についての詳細は内閣府のホームページ等でご確認をお願いします。