日野自動車健康保険組合

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自然災害に被災したとき

厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用となった地域に居住する方を対象に、経済支援を図るため、医療費の一部負担等の免除・猶予等の救済措置が受けられる場合があります。

災害により、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、

○ 氏名  ○ 生年月日  ○ 連絡先(電話番号)
○ 加入している健康保険組合名等

を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。

また、災害救助法適用地域※1にお住まいで被災された被保険者及び被扶養者の方は、「医療機関等の窓口で支払う一部負担金等について免除または減額もしくは徴収猶予」の措置を受けることができる場合があります。

該当される方は、当健康保険組合までお申し出下さい。

※1災害救助法適用地域についての詳細は内閣府のホームページ等でご確認をお願いします。

<令和3年8月11日からの大雨>

令和3年8月11日からの大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
該当される方は、当健康保険組合までお申し出下さい。

<令和3年7月1日からの大雨>

令和3年7月1日からの大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
該当される方は、当健康保険組合までお申し出下さい。

<令和3年福島県沖を震源とする地震>

令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震で被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
該当される方は、当健康保険組合までお申し出下さい。

<令和2年7月3日からの大雨>

令和2年7月3日からの大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
該当される方は、当健康保険組合までお申し出下さい。

<令和元年台風19号>

医療機関窓口における一部負担金の免除について

このたびの令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当健保組合では、令和元年度台風第19号により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和元年10月12日~令和2年3月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの猶予を行っていましたが、減免の必要があると健保が査定した場合には免除することを決定しましたのでお知らせいたします。

免除の対象となる方(以下の1と2の両方に該当する方)

  1. 令和元年10月12日に令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
  2. 令和元年台風第19号を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
    1. 住家が全半壊(全半焼・全流出)またはこれに準ずる被災をしたため
    2. 被保険者が重篤な傷病を負い、1ヶ月以上の療養が必要となったため
    3. 被保険者の行方が不明のため
      • ※なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、健保から確認を行う場合があります。

免除対象期間

令和元年10月12日から令和2年3月31日までの診療、調剤及び訪問看護

  • ※保険医療機関等で支払った額のうち、還付の対象となるのは被保険者、被扶養者の 一部負担金

申請方法

  1. 『健康保険一部負担金等免除申請書』をご提出ください。
    添付書類・・・一部負担金免除対象者であること確認できる書類

    健康保険一部負担金等免除申請書
    PDF 記入例

  2. 対象期間に医療機関で一部負担金の窓口支払をされている場合は、『一部負担金等還付申請書』をご提出ください。
    添付書類・・・領収書(原本)

    健康保険一部負担金等還付申請書
    PDF 記入例

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