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[2025/12/11]
従来の保険証及び資格確認書の回収について
従来の保険証及び資格確認書の回収について★従来の保険証
・令和7年12月1日以前の喪失者
⇒ 事業所へ返却が必要 ※任意継続被保険者は直接健保へ返却
・令和7年12月2日以降の喪失者、在籍者
⇒ 返却不要 ※ご自身で適切に破棄、または自主返納も可能
★資格確認書
以下の1~5のいずれかに該当する場合は事業所経由で(任意継続被保険者は直接健保へ)
返却が必要です ※有効期限内の場合に限る
(1.3.4は申請書に添付し返却)
1.資格喪失時(扶養削除時)
2.マイナ保険証登録時
3.氏名変更届提出時
4.き損届提出時
5.更新による発行申請時(新しい資格確認書が届き次第速やかに)







