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[2025/09/01]
19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者除く)に係る認定について

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び、特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険における被扶養者認定についても要件の見直しが実施されます。
【概要】
1.変更点
19歳以上23歳未満(配偶者以外)の被扶養者の年間収入に関わる認定要件を150万円未満として取り扱う
2.適用開始日
令和7年10月1日以降の認定日
※10月1日以降の届出で、10月1日以前に遡って認定される場合は現行の認定要件で判断。
3.対象となる年齢および期間
所得税の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判断
※年齢は民法上誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である場合は、
12月31日において年齢が加算されるため注意。
4.留意事項
(1)対象者は税制改正における取り扱いと同様、学生であることは要件に含みません。
あくまでも年齢によって判断します。
(2)見直し後の認定要件(年間収入150万円未満)については、
従来同様、将来の収入見込み等から判断します。
(3)19歳以上23歳未満の年間収入以外の被扶養者認定および、
被扶養者削除の取り扱いについて変更はございません。
(4)制度変更に伴い、9月1日付で日野健保の各種帳票を改訂いたします。
最新の帳票については申請書一覧をご確認ください。(旧帳票でも受付可)
※要件見直しにおける帳票以外のホームページ更新については10月1日を予定しています。