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健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」により、被保険者証は無効となります。なお、被保険者証の無効後に医療機関等で保険診療された場合は、無資格受診により医療費(健保負担分)を返還していただくことになります。
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