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自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか?
治療費は、本来加害者が負担するのが原則ですが、自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、必要書類を健康保険組合へ提出する必要があります。その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、示談の際には注意が必要です。
治療完了(症状固定または治癒)前に示談をしてしまうと、示談以降の治療について健康保険で治療を受けられなくなることがあります。
また、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で健康保険の給付を受けられなくなります。(健康保険の給付と重複するため)







