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使えません。保険証は退職日の翌日(資格喪失日)からお使いいただけませんので、会社へ返却してください。 万が一資格喪失後に使用してしまった場合は、健保組合が医療費の7割を立て替えて払っていることになりますので、当該医療費についての返還の請求をさせていただくこととなります。
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