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日本国内に住民票がない家族を被扶養者にすることはできますか?
原則、日本国内に住所を有してない家族は被扶養者として認定できません。
ただし、下記①~⑤に該当する場合は、証明書類の内容から日本に生活の基礎があると認められれば、被扶養者として加入(資格を継続)することができます。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者(帯同家族)
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
⑤①から④に掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる者