よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
年間収入が130万円未満であれば被扶養者のままでいられます。
ただしパートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられていますので、配偶者が勤務先で被保険者となった場合には被扶養者のままではいられません。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る