−⓫▼「医療費通知」「医療費控除データ年間医療費通知出力」から取得できるもの※医療費控除対象額が戻ってくる金額ではありません。※控除額の算出方法等詳しくは税務署へお問合せください。控除対象とならないもの◆健康診断・人間ドック費用 美容整形や歯列矯正費用◆ビタミン剤・体力増強剤などの 治療のためでない医薬品の購入費①医療費控除制度について②セルフメディケーション税制について戻ってくる金額=医療費控除対象額×所得税率ダウンロード方法 1年間に支払った医療費の自己負担額合計が10万円または所得金額の5%を超えた場合、 確定申告により税金が戻ってくる制度です。診療期間R6年10月診療分までR6年11月診療分までR6年12月診療分までいきいきポータルアップロード日R7年2月10日R7年3月10日12,000円掲載期間診療月から5年間※健保組合の法定給付(高額療養費・出産育児一時金)や付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金等)、生命保険契約などで支給される入院費給付金等(傷病手当金、出産手当金は含める必要はありません) ※確定申告には購入時のレシートや領収書及び予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取り組みを行った際の領収書また結果通知が必要です。参考受診状況の閲覧ができます確定申告する方は「医療費控除データ年間医療費通知出力」をクリック留意事項「医療費のお知らせ」は病院や薬局等から健保組合に送付されるレセプト等に基づき作成します。レセプト等は受診月から最短で2ヶ月後に受領し、3ヶ月後に医療費データを確定させている為、確定申告の際記載されていない医療費がある場合には、領収書を添付する必要があります。控除対象となる主な医療費(治療上必要な費用)下記のうち、日野自動車健康保険組合から支給の給付金等※を除いた自己負担金に限られます。◆医療機関に支払った治療費や医薬品の購入費◆通院費用・往診費用健康の維持増進及び疾病の予防のために検診や予防接種等を受けていて、かつ制度対象となるOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の年間購入額が12,000円を超える場合に、確定申告により税金が戻ってくる制度です。 OTC医薬品年間購入額(世帯の合計)「年間医療費のお知らせ」をダウンロードする場合「印刷画面へ」をクリックe-Taxに必要なHMLデータを取得する場合「ダウンロード」をクリック確定申告により、税控除可能(上限金額88,000円)R7年2月1日医療費の確定申告制度について①『医療費控除制度』と②『セルフメディケーション税制』は選択制です。ご自身で「いきいきポータル」からダウンロードが必要な通知書について
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