!❹支給条件や必要な書類は、健康保険組合により異なる場合があります。申請する際は、健康保険組合のホームページを確認のうえ最新の申請書で提出をお願いいたします。治療上の必要があり、医師から指示を受け治療用装具を作成し、費用を支払った場合作成費用の一部が支給されます。傷病の治療上装着を必要としたもの●コルセットやインソール●9歳未満のお子さまの 小児弱視等の眼鏡 等▼日野健保HPお問合せ先:給付担当 042-586-5942治療用装具を作成・購入するときはご注意ください必要としたものが対象!医師の指示により、治療上装着を保険適用の条件保険適用と認められないケース再作成の場合、定められた期間を経過していない日常生活の利便性のため装具を2個作成スポーツをするときに装着し、患部の保護・けがの予防を目的に作成小児用眼鏡の加工代・オプション代は対象外(支給額上限あり) 等医療費適正化のためルールを守って正しい手続きをお願いします!装具業者や医療機関から「保険適用」と言われた場合でも、審査の結果、保険適用対象外と判断する場合があります。医師の診療と装具作成の指示があるもの
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