12❸●通勤途中・仕事中の交通事故●仕事中に積み荷が足に落下●出張先で転倒等●私用中の交通事故●ケンカ●他人の飼い犬に噛まれた●他人の落下物にあたった等こんなとき健康保険を使える?使えない?仕事中や通勤途中でけがをした・仕事に起因する傷病になった他人の行為(第三者行為)で病気になった、けがをした!問合せ増えてます!すみやかに勤務先へ報告を!健康保険を使用する場合は必ず当健保へ連絡・届出を!健康保険は使えません!労災保険か健康保険のどちらかを自分で選ぶことはできません。治療費の全額が労災保険の適用となり、自己負担なく治療を受けることができます。連絡が遅くなると事実確認が遅れ、手続きを行う勤務先が判断に迷うことがあります。労災申請は会社を通じて提出することも、被災者が直接提出することも可能です。健康保険で治療を受ける場合は、当健保へ連絡のうえ「第三者の行為による傷病届」を提出してください。他人の行為による病気やけがの医療費は、本来相手が負担すべきものです。健康保険を使う場合健保組合が一時立て替え、後で本人に代わり相手(または損害保険会社)へ請求します。第三者の行為によって生じた給付事由は、健保組合に届け出なければならないことが義務付けられています。(健保則65条)知ってほしい!健康保険給付の使い方!
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