審査・支払い医療費を請求(申請不要で自動給付)(申請必要)保険料を払う保険給付日程表Aの支給保険給付日程表Bの支給保険給付日程表Bの申請⓲医療費の請求および支払いは審査支払機関を通じて行われます。このため健康保険組合に医療費が請求されるのは、おおよそ2ヵ月後となり、健康保険からみなさんに給付金が支給される場合なども診療月の3か月後以降に行われることになります。できます。●病気などで高額の医療費を支払ったとき、高額療養費等の給付金は病院・薬局等から健保に届く請求をもとに自動給付を行っています。(社会保険診療報酬支払基金等)健康保険が給付するものを「保険給付」と呼びます。治療する自己負担分を支払う健保ごとにまとめて医療費を請求する医療費を支払う保険給付と医療費支払いのしくみ被保険者(被扶養者)日野自動車健康保険組合病院・薬局等(保険医療機関)審査支払機関■病気やけがの診療を受けられる被保険者・被扶養者が病気やけがをしたときは、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。自己負担以外の医療費は健康保険組合が負担します。■給付金が受けられる●出産や死亡、休職中で会社から給与の支給を受けられないときは、申請をすることで給付金を受けることが■法定給付と健保組合独自の付加給付があります保険給付には、健康保険法で定められている「法定給付」と、各健康保険組合で給付の内容を独自に決めることができる「付加給付」があります。付加給付は法定給付に上乗せして支給されます。
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