例例例⓯(※1)基本手当日額が3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)の場合は除く。(ただし、給付金以外の収入がある場合は、合算して計算)(※2)法改正に伴い、令和2年4月1日以降、国内居住要件を満たしていない場合は、原則被扶養者認定不可。(※3)健康保険法施行規則 第38条 (※4)保険証裏面の住所欄は、ご自身で訂正をお願いします。*医療機関の「オンライン資格確認等システム」による資格確認実施のため、健康保険法施行規則が改正されマイナンバーを記載した届出を事実発生日から5日以内に提出することが義務化されました収入の増加出生HPもチェック!雇用保険受給(※1)住所変更(※4)※任意継続被保険者は、健康保険組合に提出各事業所(勤務先)健康保険担当者経由 健康保険組合●税法上の扶養手続きと健康保険の被扶養者の手続きは、勤務先と健康保険組合それぞれで行う必要があります。(扶養基準が異なります)※税法上の手続きについては、各勤務先の担当者にお問い合わせください。海外居住(※2)日野自動車健康保険組合発行の保険証使えませんここに注意!提出先こんなときは被扶養者が…①原則、削除しなければならない日(就職した日等)まで遡り、被扶養者資格削除となります。②その期間中に保険証を使用していた場合は、日野自動車健康保険組合が負担している 7割分の医療費等を被保険者へ請求することになります。結婚被扶養者(家族)に関する届出は、被保険者(本人)の義務です(※3)こんなときも届出が必要です扶養家族が増えたり減ったりした場合は、健康保険組合に届出が必要です事実発生日から原則5日以内に届出を!本人が…離婚就職提出書類*健康保険被扶養者(異動)届*対象者の保険証*被扶養者資格を失った日がわかる書類(新しく加入した保険証の写し 等)削除しなかった場合どうなるの??
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