1. 調査の目的2. 調査対象者3.前回からの変更点4. 配付日程5. 調査方法6. 提出期限7. その他健康保険被扶養者の条件⓯日野自動車健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省からの通知・指導に基づき、「被扶養者(家族)として認定された時の状況が、現在も維持されている」ことを確認するための調査を毎年実施しています。この調査では、被扶養者(家族)が認定基準を満たさなくなったことが判明した場合、速やかに届出の推進をすることにより、保険給付の適正化を図り、高齢者医療制度にかかる支援金や、納付金の節減につながります。①今年度より毎年全事業所を調査(法律に遵守)②別居している被扶養者(子)に対する送金証明書の免除対象範囲拡大①マイナンバーによる情報連携(オンライン資格確認等システム)を活用し、②調査対象となる方に対し、調査票を事業主(勤務先)経由で配付③調査票に必要事項を記入、証明書類を添付し、返信用封筒に入れ、事業主(勤務先)に提出④日野健保にて、被扶養者の資格を審査し、被扶養者の条件を満たさないことが判明した場合は被扶養者から削除となる為、「削除通知」を事業主(勤務先)経由で送付・主に被扶養者が、自営業・個人事業主等で収入を確定申告している・必要な証明書の見本等は、日野健保HPより申請書一覧内にある「令和5年度被扶養者資格確認調査に関する書式」をご参照ください。※事前調査により扶養認定基準(被保険者と同居かつ被扶養者の給与と年金収入で130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満の方)を確認できた方は、調査済みとなる為、調査票の配付なしよくある質問はこちらから・前年度までの書類提出免除:高校生のみ・今年度からの書類提出免除:子で学生(高校生、大学(院)生、短期大学生 等)※ただし、調査時点で在学していることがわかる書類(在学証明書等)の提出が必要2023年8月21日(月)健保内で事前調査を実施場合や別居している場合に、提出書類の準備が必要となります。白と緑の封筒が目印です以下①〜③すべてを満たしていること範 囲以下①②を満たしていること収入基準①主として被保険者の収入により生計を維持 されている75歳未満の方②被保険者の3親等内(※)であること③日本国内に居住していること(一部例外有)(※)叔(伯)父母、兄弟姉妹、曽孫、甥、姪までのこと①年間収入130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)②被保険者の収入の1/2未満※失業手当金(雇用保険)等の給付金の収入基準:日額3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)※被扶養者と別居している場合は、被保険者からの送金額が被扶養者の年間収入以上必要【同居・別居でも可】配偶者・子・孫・兄・姉・弟・妹・父母 等【同居かつ同一世帯が条件】義父義母・継子・子・孫などの配偶者、叔父叔母・姪・甥などとその配偶者、その他3親等内の親族全事業所の16歳以上の被扶養者※2023年4月1日時点で16歳以上の方が対象※2023年4月1日以降の認定者は対象外各事業所社会保険担当者へご確認ください日野健保への提出期限(令和5年9月30日)までに提出がない場合、令和5年10月1日付で被扶養者資格を失うことになります。その場合、現在お持ちの保険証は使用できなくなりますので、ご注意ください。皆様のご理解ご協力をお願いします令和5年度 被扶養者資格確認調査を実施します必ずご確認くださいCheck!
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