Hi ! いきいきけんぽNo.477
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123451234512345❹(参考)雇用保険法の育児休業に関する改正について(令和4年10月より施行)・出産時育児休業が創設され、出産後8週間(女性の産後休業期間に相当)の期間中に男性が男性が最長4週間まで利用できるように。2回までの分割取得が可能となります。・育児休業の分割取得が2回まで可能となります。従来は月末時点で育児休業を取得している場合にその月の保険料が免除改定後は上記の免除要件に加えて、1ヶ月間に2週間以上の育児休業を取得した場合にもその月の保険料が免除となります従来は賞与月の月末時点で育児休業している場合に賞与保険料を免除改定後は1ヶ月超の育児休業取得者に限り、賞与保険料が免除となります3歳未満の子どもの育児休業中の保険料は、申出により事業主分・被保険者ともに免除されます。なお、令和4年10月1日より出産時育児休業を取得した場合も要件を満たせば保険料免除の対象となります。健康保険の加入となることを適用といいます。パートタイマーなど短時間労働者は通常の従業員の4分の3以上の労働時間・日数などの条件により被保険者になります。扶養されているご家族の勤務先が該当し、勤務先にて健康保険に加入した際には日野健保へは扶養の削除手続きが必要となります。令和4年(2022年)10月1日より令和4年(2022年)10月1日より従 来企業規模要件賃金要件労働時間要件勤務期間要件学生除外要件■従業員数の基準は厚生年金保険の被保険者の総数が直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回った場合。 ■賃金に残業代・賞与・臨時的な賃金・通勤手当等は含まれません。■所定労働時間には残業時間は含みませんが、実労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、なお引き続く場合は適用となります。要件適用基準従業員数501名以上月額8.8万円以上週の所定労働時間20時間以上1年以上学生でないこと令和4年(2022)年10月〜企業規模要件賃金要件労働時間要件勤務期間要件学生除外要件令和6年(2025)年10月〜企業規模要件賃金要件労働時間要件勤務期間要件学生除外要件要件要件適用基準従業員数101名以上月額8.8万円以上週の所定労働時間20時間以上なし(通常労働者同様2ヶ月超)学生でないこと適用基準従業員数51名以上月額8.8万円以上週の所定労働時間20時間以上なし(通常労働者同様2ヶ月超)学生でないこと①育児休業中の保険料の免除要件が改正されます②短時間労働者に対する健康保険の適用が拡大されます被保険者の方へ被扶養者(ご家族)で該当する方へ育児休業中の保険料免除とは?短期間の育児休業の免除要件賞与保険料の免除要件健康保険の適用とは?(扶養している)家族が該当したらどうしたらよいの?短時間労働者の適用要件

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