Hi ! いきいきけんぽNo.476
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交通事故など他人の行為による病気やケガも、健康保険を使うことができますがこの医療費は本来相手が負担すべきものを健保組合が一時立て替えるだけで、後で本人に代わって必ず日野健保へ連絡のうえ、「第三者の行為による傷病届」を提出してください。健保組合に届け出なければならないことが義務付けられています。(健保則65条)日野健保では、医療機関から届く治療費請求書をもとに、外傷性と思われる診療について照会を行っています。この調査票は、ケガの発生原因が第三者によるものか否か確認し、日野健保からの給付を適切に行う為に実施しています。お手元に調査票が届きましたら、期日までに必ず回答をお願いします。なお、第三者の行為によるケガと判明した場合、別途「第三者の行為による傷病届」を提出していただきます。※高額療養費等、給付金の支給対象となる場合、照会内容を確認し、支給・不支給を決定します。届出・問合せ先/日野健保 給付担当 TEL.042-586-5941(内線:5941)通勤途上や業務中のケガは、労災保険から療養の給付を受けることになります。手続きは、会社担当者へお問い合わせください。健保組合が相手(または損害保険会社)に請求します。健康保険で治療を受ける場合は、届け出が必要です。第三者の行為によって生じた給付事由は、軽度のケガの場合は、保険証を使用せず直接相手に請求しましょう。相手の免許証・車のナンバー・車検証・任意保険の有無などを確認し、どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。表面的なケガがなかったものの、その後神経症状が発生するケースもあります。事故後、速やかに受診しない場合、事故との因果関係が認められず、相手へ請求できなくなることがありますのでご注意ください。故意の犯罪行為(飲酒運転など)があった場合は、健康保険の給付を行えない可能性があります。交通事故相手確認・警察へ連絡医師の診断を受けるケンカ他人の飼い犬に噛まれた他人の落下物に示談は慎重にあたった後遺障害などで後から治療が必要になったとき、その治療費を相手に請求できないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。また、自分の過失が大きくても相手に少しでも過失があれば治療費を請求することができますので、口頭であってもその場では示談はしないようご注意ください。他人の行為(第三者行為)による傷病で保険証を使用するには手続きが必要です!日野健保から「負傷の状況等についての照会」が届いたら自動車事故にあったら保険証が使用できない場合第三者による病気やケガとは?)(❹

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