Hi ! いきいきけんぽNo.476
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!回答いただけない場合や調査の結果保険適用と認められない場合は健康保険が使える条件注意施術者❸※同一疾病の治療を同時期に医療機関で受けている場合は支給対象外※薬や湿布が処方された場合も治療行為とみなす原則、健康保険対象外ですが、支給条件を満たした場合のみ保険給付支給対象となります。上記6疾病など、慢性的な痛みのある病気で、医療機関で治療を受けていたにもかかわらず、症状があまり改善あまり改善されなく、施術により術により相当の効果があるとがあるとして医師が同意し意したとき申請内容を審査したうえ支給決定をしている為申請から支給決定までに数か月かかる場合があります。全額自己負担となることがあります。・神経痛・リウマチ ・頸腕症候群・五十肩 ・腰痛症・頚椎捻挫後遺症医療上マッサージを受けることにより相当の効果が期待できるとして医師が同意したとき※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関・筋麻痺・筋委縮 ・関節拘縮 等大等、節可動域の拡大等、症状の改善を目的と目的とッサーした医療用マッサージが対象※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は支給対象外※日常生活の疲れから起こる肩こり、腰痛、筋肉痛などのマッサージは健康保険は使用不可外傷性が明らかなもののみ※脱臼や骨折については医師の同意が必要。応急手当の場合、手当後に医師の同意が必要。・捻挫・打撲・挫傷 ・脱臼・骨折 等はり・きゅう、あんま・マッサージ、柔道整復師のかかり方はり・きゅう鍼灸院など健康保険が使える条件を知り、正しくかかりましょうあんま・マッサージ指圧治療院など接骨院・整骨院など(柔道整復師)はり師・きゅう師あんまマッサージ師柔道整復師(柔整師)日野健保組合では、施術内容が健康保険を使える条件であるかを確認するため、被保険者へ書面にて通院理由等を照会していますので必ず回答してください。

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