Hi ! いきいきけんぽNo.476
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1. 調査の目的2. 調査対象者3. 前回からの変更点4. 配付日程5. 調査方法6. 提出期限7. その他健康保険被扶養者の条件〇(※2)〇(※2)×(※1)〇(※3)⓯日野自動車健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省からの通知・指導に基づき、「被扶養者(家族)として認定された時の状況が、現在も維持されている」ことを確認するための調査を毎年実施しています。この調査では、被扶養者(家族)が認定基準を満たさなくなったことが判明した場合、速やかに届出の推進をすることにより、保険給付の適正化を図り、高齢者医療制度にかかる支援金や、納付金の節減につながります。①調査対象者の、調査表を事業主(勤務先)経由で配付②調査表に、必要事項を記入、証明書類を添付し、返信用③日野健保にて、被扶養者の資格を審査し、被扶養者の条件を満たさないことが判明した場合は、被扶養者から削除となるため、「削除通知」を事業主(勤務先)経由で送付各事業所社会保険担当者へご確認ください日野健保への提出期限(令和4年9月30日)までに提出がない場合、令和4年10月1日付で被扶養者資格を失うことになります。その場合、現在お持ちの保険証は使用できなくなりますので、ご注意ください。・主に被扶養者が、自営業・個人事業主等で収入を確定申告している・必要な証明書の見本等は、日野健保HPより申請書一覧内にある「令和4年度被扶養者資格確認調査に関する書式」をご参照ください。◆今年度より、マイナンバーによる情報連携を活用し、健保内で事前調査実施し、添付書類削減を進めます①事前調査により扶養認定基準を確認できた対象者(※3)は、調査済みとなる為、調査票配付なし(※3)被保険者と同居かつ被扶養者の給与と年金収入で130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満の方②調査対象の方も住民票と非課税証明書については、情報連携で確認できた方のみ提出を免除封筒に入れ、事業主(勤務先)に提出場合や別居している場合に、提出書類の準備が必要となります。(今年の対象者に〇印)白と緑の封筒が目印です以下①〜③すべてを満たしていること範 囲以下①②を満たしていること収入基準16歳以上(2022年4月1日時点)①主として被保険者の収入により生計を維持 されている75歳未満の方②被保険者の3親等内(※)であること③日本国内に居住していること(一部例外有)(※)叔(伯)父母、兄弟姉妹、曽孫、甥、姪までのこと①年間収入130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)②被保険者の収入の1/2未満※失業手当金(雇用保険)等の給付金の収入基準:日額3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)※被扶養者と別居している場合は、被保険者からの送金額が被扶養者の年間収入以上必要対象者条件事業所同居別居日野自動車株式会社日野自動車労働組合左記以外の事業所【同居・別居でも可】配偶者・子・孫・兄・姉・弟・妹・父母 等【同居かつ同一世帯が条件】義父義母・継子・子・孫などの配偶者、叔父叔母・姪・甥などとその配偶者、その他3親等内の親族(※1)和暦奇数年実施のため(※2)2022年4月1日以降の認定者は対象外(※3)2021年4月〜2021年12月の間に加入した被扶養者含む皆様のご理解ご協力をお願いします2022年8月22日(月)令和4年度 被扶養者資格確認調査を実施します必ずご確認くださいCheck!

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