Hi ! いきいきけんぽNo.475
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例⓯ここに注意!扶養家族が増えたり減ったりした場合は必ず「健康保険被扶養者異動届」等の必要書類を提出してください。大切にしなければならない理由は大きくわけて2つあります※税法上の手続きについては、各勤務先の担当者にお問い合わせください。病気やケガをしたときに医療機関に被保険者証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。受診のときは必ず持参し、診療がすんだら必ず返却をしてもらいましょう。また、保険証は、身分証明書としても使用することができますので、大切に保管してください。収入の増加(※1)健康保険法施行規則 第38条(※2)基本手当日額が3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)の場合は除く。(ただし、給付金以外の収入がある場合は、合算して計算)(※3)法改正に伴い、令和2年4月1日以降、国内居住要件を満たしていない場合は、原則被扶養者認定不可。雇用保険受給(※2)①原則、削除しなければならない日(就職した日等)まで遡り、被扶養者資格削除となります。②その期間中に保険証を使用していた場合は、日野自動車健康保険組合が負担している7割分 の医療費等を被保険者へ請求することになります。HPもチェック!HPもチェック!海外居住(※3)離婚結婚各事業所(勤務先)健康保険担当者経由 健康保険組合※任意継続被保険者は、健康保険組合に提出各事業所(勤務先)健康保険担当者経由 健康保険組合※任意継続被保険者は、健康保険組合に提出康保険組合に提出出生①配偶者が就職した場合、自動的に「国民年金第3号被保険者」でなくなる為、正しい届出を行わないと将来受給できる年金に影響が出る恐れがあります。②税法上の扶養手続きと健康保険の被扶養者の手続きは、勤務先と健康保険組合それぞれで行う必要があります。(扶養基準が異なります)①健康保険被扶養者(異動)届②対象者の保険証③被扶養者資格を失った日がわかる書類(新しく加入した保険証の写し 等)①健康保険被保険者証 再交付申請書 滅失・き損届②現在お持ちの保険証 ③(紛失の場合のみ)手数料500円あなたの家族(被扶養者)が就職したら、健康保険組合へ届けを出してください。扶養者の年収限度額は「130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)」です。※被扶養者(家族)に関する届出は、被保険者(本人)の義務です(※1)事実発生日から原則5日以内に届出を!こんなときもこんなときは健康保険組合に「健康保険被保険者証 再交付申請書 滅失・き損届」を提出していただければ、新しい保険証を交付します。保険証は、医療機関等で受診する際の被保険者および被扶養者の「証明書」です。。お金と同様の価値があるもの付申請書の提出をしてください。紛失した保険証が身分証明代わりに使用され、第三者等に、悪用された場合には、警察への紛失届が法的な証明となります。失くした場合でも、効力を止めることができない万が一、盗難などで紛失した場合には、ただちに警察・交番へ届け出ると共に、健保にも再交ご家族が就職したとき勤め先の健康保険の加入がなくても、年収限度額以上の収入見込があるとき提出書類削除しなかった場合どうなるの??提出書類保険証は大切に!文字がかすれて読めない…欠けたり割れたりしている…提出先紛失してしまった…提出先就職春は異動の時期です!!ご家族が就職したら届出を…保険証の状態をチェック!

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