Hi ! いきいきけんぽNo.474
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−⓬=医療費控除対象額(支払った医療費)−[必 読]留意事項《参考》控除額の算出方法−診療期間収書また結果通知表が必要です。R4年2月 1日(2月 1日以降)R4年2月10日(2月10日以降)R4年3月10日(3月10日以降)パソコン環境が無い方等で、から印刷又は健保にご連絡ください。給付金保険等OTC医薬品詳細は、健保ホームページまたは、厚生労働省ホームページをご覧ください医療費通知掲載(発行)日※医療費控除対象額が戻ってくる金額 ではありません。(上限金額88,000円)2017年分の確定申告(医療費控除)から領収書の提出の代わりに「医療費のお知らせ」を添付すれば医療費控除明細書の記入が省略<いきいきポータル掲載について>1年間に支払った医療費の自己負担額が基準額を超えた時、確定申告により税金が戻ってくる制度です。R3年10月分までR3年11月分までR3年12月分まで医療費のお知らせは病院や薬局等から健保組合に送付されるレセプト等に基づき作成します。レセプト等は受診月から最短で2ヶ月後に受領し、3ヶ月後に医療費データを確定させている為、受領していない場合や2022年3月掲載(発行)前の医療費通知を利用して確定申告される場合には、記載されていない医療費の領収書を添付する必要があります。紙での医療費のお知らせが必要な場合は、「医療費のお知らせ発行依頼書」を提出してください。依頼書は、日野健保HP控除対象となる主な医療費(治療上必要な費用)下記のうち、日野自動車健康保険組合から支給の給付金等を除いた自己負担金に限られます。◆医療機関に支払った治療費や医薬品の購入費◆通院費用・往診費用健康の維持増進及び疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ制度対象となるOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の年間購入額が12,000円を超える場合に、確定申告により税金が戻ってくる制度です。 ※確定申告には購入した時のレシートや領収書及び予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行った際の領年間購入額(世帯の合計)申請書一覧給付・請求に関する書式1610万円又は年間所得の5%どちらか少ない方控除対象とならないもの◆健康診断・人間ドック費用◆美容整形や歯列矯正費用◆ビタミン剤・消火剤・体力増強剤などの 治療のためでない医薬品の購入費12,000円医療費のお知らせ発行依頼書確定申告により、税控除可能閲覧・印刷可能(最高限度額200万円)①『医療費控除制度』と②『セルフメディケーション税制』は選択制です。医療費の確定申告制度について戻ってくる金額=医療費控除対象額×所得税率「医療費のお知らせ」は医療費控除の手続きに使えるよ!“いきいきポータル”から①医療費控除制度について②セルフメディケーション税制について

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