Hi ! いきいきけんぽNo.474
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例被保険者が…❿(※2)基本手当日額が3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)の場合は除く。(ただし、給付金以外の収入がある場合は、合算して計算)(※3)法改正に伴い、令和2年4月1日以降、国内居住要件を満たしていない場合は、原則被扶養者認定不可。(※4)健康保険法施行規則 第38条 (※5)保険証裏面の住所欄は、ご自身で訂正をお願いします。被扶養者追加申請・住所変更に必要な届出は健保HPにあります。詳しくは、各事業所の健康保険担当者へお問い合わせください。令和3年度調査時の削除理由のうち、令和3年度調査時の削除理由のうち、*健康保険被扶養者(異動)届*対象者の保険証*被扶養者資格を失った日がわかる書類(新しく加入した保険証の写し 等)結婚①原則、削除しなければならない日(就職した日等)まで遡り、被扶養者資格削除となります。②その期間中に保険証を使用していた場合は、日野自動車健康保険組合が負担している7割分 の医療費等を被保険者へ請求することになります。収入の増加出生住所変更(※5)HPもチェック!(※1)年間130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)①配偶者が就職した場合、自動的に「国民年金第3号被保険者」でなくなる為、正しい届出を行わないと将来受給できる年金に影響が出る恐れがあります。②税法上の扶養手続きと健康保険の被扶養者の手続きは、勤務先と健康保険組合それぞれで行う必要があります。(扶養基準が異なります)被扶養者が健康保険に加入した場合は、短期間でも被扶養者削除の届出が必要です。特に、配偶者の場合は、自動的に国民年金第3号被保険者でなくなります。正しい届出を行わないと、将来受給できる年金に影響が出る恐れがあります。健康保険に加入しないパートやアルバイトでも、被扶養者認定基準額(※1)を超える収入がある時には、被扶養者削除の届出が必要です。健康保険では、雇用保険(失業給付)や、傷病手当金等も収入とみなされるため、受給を開始する場合は被扶養者削除の対象となります。ただし、下記①②に該当する場合のみ、被扶養者として加入を継続することができます。ここに注意!①基本手当日額が3,612円未満(60歳以上及び障害年金者は5,000円未満) ・その他に収入がある場合は合算で判断②受給期間延長中または延長申請予定雇用保険受給(※2)※税法上の手続きについては、各勤務先の担当者にお問い合わせください。海外居住(※3)各事業所(勤務先)健康保険担当者経由 健康保険組合※任意継続被保険者は、健康保険組合に提出離婚減:例被扶養者が…増・変更:例こんなときも届出が必要です就 職収入オーバー雇用保険(失業給付)受給令和3年度調査時の削除理由のうち、約5%!※被扶養者(家族)に関する届出は、被保険者(本人)の義務です(※4)事実発生日から原則5日以内に届出を!削除しなかった場合どうなるの??就職主な被扶養者削除の理由扶養家族が増えたり減ったりした場合等は、健康保険組合に届出が必要です提出書類約47%!約22%!提出先

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