Hi ! いきいきけんぽNo.473
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以下のとおり、2021年(令和3年)8月1日よりお子様等の被扶養者認定について具体的かつ明確な基準が設けられました。制度名現行改正後(予定)施行日改正する主な内容法改正の詳細および手続き方法の変更点等については、別途お知らせいたします②傷病手当金の支給期間 の通算化③任意継続被保険者制度 の見直し支給開始日から起算して1年6カ月間支給令和4年1月1日(※)令和4年1月1日令和4年10月1日支給開始日から通算して1年6カ月間支給被保険者の任意脱退不可(最長2年間)被保険者の任意脱退可 等④育児休業中の保険料 免除要件の見直し月末時点で育休中の場合保険料負担免除2週間以上育休を取得した場合も保険料負担免除 等①夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における子の扶養認定基準が変わりました健康保険法等の一部が改正されます夫婦が共同で扶養する被扶養者の主たる生計維持者を決定するにあたり、「今後1年間の年間収入額(見込)」にて比較すること(施行前は前年度収入で比較)夫婦収入逆転の場合の扶養異動の場合は、相手保険者が認定したことを確認してから扶養削除を行うこと特例として、生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者異動しないこと手続きの詳細については健康保険組合または各事業所の健康保険担当者にお問い合わせください()3.2.1.主な変更点*保険証として利用する場合は、マイナポータルで利用申込をしてください。*利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省・社会保険支払基金のホームページで順次公表して利用する場合はイナポタで利用申込をしてくださ2021年10月からマイナンバーカードが    健康保険証として使えるようになります!(※)経過措置として、令和2年7月2日以降に傷病手当金の支給が開始され、令和4年1月1日時点で受給権がある場合は改正後の規定を適用本格運用開始!法改正法改正

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