Hi ! いきいきけんぽNo.472
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(1)日野自動車株式会社及び日野自動車労働組合の16歳以上の被扶養者※令和3年4月1日時点の年齢 ※ただし、令和3年4月1日以降に認定された被扶養者は除く(2)日野自動車株式会社(日野自動車労働組合含)以外の事業所の①前回調査で別居している16歳以上の被扶養者※令和2年4月~令和2年12月に認定した被扶養者含む②令和2年3月以前に認定した 扶養者で前回調査を受けてない方(転籍等)日野自動車健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省からの通知・指導に基づき、「被扶養者(家族)として認定された時の状況が、現在も維持されている」ことを確認するための調査を毎年実施しています。この調査では、被扶養者(家族)が認定基準を満たさなくなったことが判明した場合、速やかに届出の推進をすることにより、保険給付の適正化を図り、高齢者医療制度にかかる支援金や、納付金の節減につながります。1. 調査の目的2. 調査対象者4. 調査方法3. 配付日程5. 提出期限6. その他・調査表等配布までに必要な書類を確認したい場合はHPに 掲載の「令和3年度 被扶養者資格確認調査の手引き」 をご参照ください。・証明書類の内容により入手に時間がかかる場合もあり ますので早目のご準備開始をお願いします。令和3年度 被扶養者資格確認調査を実施します必ずご確認ください範 囲Check!健康保険被扶養者の条件以下①~③すべてを満たしていること①主として被保険者の収入により生計を維持 されている75歳未満の方②被保険者の3親等内(※)であること③日本国内に居住していること(一部例外有)(※)叔(伯)父母、兄弟姉妹、曽孫、甥、姪までのこと以下①②を満たしていること①年間収入130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)②被保険者の収入の1/2未満※給付金の収入基準:日額3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)※被扶養者と別居している場合は、被保険者からの送金額が被扶養者の年間収入以上必要収入基準白と緑の封筒が目印です【同居・別居でも可】配偶者・子・孫・兄・姉・弟・妹・父母 等【同居かつ同一世帯が条件】義父義母・継子・子・孫などの配偶者、叔父叔母・姪・甥などとその配偶者、その他3親等内の親族各部とりまとめ担当者へご確認ください日野健保への提出期限(令和3年9月30日)までに提出がない場合、令和3年10月1日付で被扶養者資格を失うことになります。その場合、現在お持ちの保険証は使用できなくなりますので、ご注意ください。①調査対象者の、調査表を事業主(勤務先)経由で配付②調査表に、必要事項を記入・捺印の上、証明書類を添付し、返信用封筒に入れ、事業主(勤務先)に提出③日野健保にて、被扶養者の資格を審査し、被扶養者の条件を満たさないことが判明した場合は、被扶養者から削除となるため、「削除通知」を事業主(勤務先)経由で送付皆様のご理解ご協力をお願いします2.調査対象者(1)2.調査対象者(2)本社菅轄部門a 国内・海外出向者a 以外各工場部門①②配付日※配付日より順次配付令和3年7月26日令和3年7月19日令和3年7月19日令和3年7月26日

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