Hi ! いきいきけんぽNo.469
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こんなときも届出が必要です提出書類*健康保険被扶養者(異動)届*対象者の保険証*被扶養者資格を失った日がわかる書類(新しく加入した保険証の写し 等)提出先各事業所(勤務先)健康保険担当者経由 健康保険組合※任意継続被保険者は、健康保険組合に提出①原則、削除しなければならない日(就職した日等)まで遡り、被扶養者資格削除となります。②その期間中に保険証を使用していた場合は、日野自動車健康保険組合が負担している 7割分の医療費等を被保険者へ請求することになります。削除しなかった場合どうなるの??(※1)基本手当日額が3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)の場合は除く。(ただし、給付金以外の収入がある場合は、合算して計算)(※2)法改正に伴い、令和2年4月1日以降、国内居住要件を満たしていない場合は、原則被扶養者認定不可。(※3)健康保険法施行規則 第38条 (※4)保険証裏面の住所欄は、ご自身で訂正をお願いします。扶養家族が増えたり減ったりした場合は、健康保険組合に届出が必要です日野自動車健康保険組合発行の保険証使えません例被扶養者が…例本人が…例被扶養者(家族)に関する届出は、被保険者(本人)の義務です(※3)事実発生日から原則5日以内に届出を!HPもチェック!こんなときはここに注意!収入の増加出生住所変更(※4)結婚雇用保険受給(※1)離婚海外居住(※2)就職②税法上の扶養手続きと健康保険の被扶養者の手続きは、勤務先と健康保険組合それぞれで行う必要があります。 (扶養基準が異なります)※税法上の手続きについては、各勤務先の担当者に お問い合わせください。①配偶者が就職した場合、自動的に「国民年金第3号被保険者」でなくなる為、正しい届出を行わないと将来受給できる年金に影響が出る恐れがあります。

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