Hi ! いきいきけんぽNo.467
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日野自動車健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省からの通知・指導に基づき、「被扶養者(家族)として認定された時の状況が、現在も維持されている」ことを確認するための調査を毎年実施しています。この調査では、被扶養者(家族)が認定基準を満たさなくなったことが判明した場合、速やかに届出の推進をすることにより、保険給付の適正化を図り、高齢者医療制度にかかる支援金や、納付金の節減につながります。1. 調査の目的2. 調査対象者4. 調査方法3. 配付日程5. 提出期限①日野自動車株式会社以外(日野自動車労働組合含む)の事業所の16歳以上の被扶養者※令和2年4月1日時点の年齢※ただし、令和2年4月1日以降に認定された被扶養者は除く②日野自動車株式会社及び日野自動車労働組合の前回調査で別居している16歳以上の被扶養者※平成31年4月~令和1年12月に認定した被扶養者含む①調査対象者の、調査表を事業主(勤務先)経由で配付②調査表に、必要事項を記入・捺印の上、証明書類を添付し、返信用 封筒に入れ、事業主(勤務先)に提出③日野健保にて、被扶養者の資格を審査し、被扶養者の条件を満たさない ことが判明した場合は、被扶養者から削除となるため、「削除通知」を事業主(勤務先)経由で送付各勤務先の健康保険担当者へご確認ください日野健保への提出期限(令和2年9月30日)までに提出がない場合、令和2年10月1日付で被扶養者資格を失うことになります。その場合、現在お持ちの保険証は使用できなくなりますので、ご注意ください。令和2年7月27日(月)より順次配付令和2年度被扶養者資格確認調査を実施します必ずご確認ください皆様のご理解ご協力をお願いします力をす範 囲Check!健康保険被扶養者の条件以下①~③すべてを満たしていること①主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方②被保険者の3親等内(※)であること③日本国内に居住していること(一部例外有)(※)叔(伯)父母、兄弟姉妹、曽孫、甥、姪までのこと以下①②を満たしていること①年間収入130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)②被保険者の収入の1/2未満※給付金の収入基準:日額3,612円未満(60歳以上及び障害年金受給者は5,000円未満)※被扶養者と別居している場合は、被保険者からの送金額が被扶養者の年間収入以上必要収入基準白と緑の封筒が目印です【同居・別居でも可】配偶者・子・孫・兄・姉・弟・妹・父母 等【同居かつ同一世帯が条件】義父義母・継子・子・孫などの配偶者、叔父叔母・姪・甥などとその配偶者、その他3親等内の親族

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